無資格施術にご注意を。
昨今、「整体」「カイロプラクティック」「リフレクソロジー」「アロマテラピー」「クイック」「タイ式」などと、様々な名称を掲げた無免許施術が横行しています。
厚生労働大臣より「あん摩マッサージ指圧師免許」を受けた者以外に、あん摩マッサージ指圧師と名乗ったり、あん摩・マッサージ・指圧という名称を用いて施術したり、看板を掲げたり広告することを禁じているため、極めて少数の者を除き、ほとんどが上記のような様々な名称に変えて実質無免許マッサージを行なっていると言えます。
海外にて取得した免許も日本国内では何ら通用するものではなく、これらは法的な整備が整っていないことを逆手に取った「脱法行為」です。
無免許で実質的なマッサージを行なっている国家資格を持たない民間業者の場合、治療を主目的とはしておらず(治療を目的として行なうと医師法違反に問われます。)、医学的知識にも乏しく、医療事故に対する危機管理・健康被害への認識が薄いので受療する際には注意が必要です。実際に症状が悪化したり、四肢麻痺や下半身麻痺などに至った例も報告されています。
疾病や症状名を表示し、暗に治療をほのめかす広告をすることは有資格者でさえ法的にも許されていません。「あん摩マッサージ指圧師免許」「はり師免許」「きゅう師免許」「柔道整復師免許」以外の「厚生労働省認定」「○○県知事認定」といった、あたかも公的な資格であるかのような内容の資格証や広告には十分注意してください。
最近、国民生活センターに対してここ数年間に900件近い骨折などの健康被害の報告がされているとの報道がありました。多くが整体・カイロプラクティック・リラクゼーション系マッサージといった無免許者によるものです。
【施術行為は危険だからこそ免許制度がある。無免許者が行なえばより危険。】
受ける側の皆さんにも良識ある選択が求められています。
2012年8月2日:
手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も−(発表情報)_国民生活センター
「厚生労働省:無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」
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