保険施術のご案内


鍼灸・マッサージ施術所では各種保険のお取り扱いができるようになっています。

労災保険: (申し訳ありませんが、当院では労災のお取り扱いをいたしておりません。)
・通勤途中や仕事中の事故でケガをし、鍼灸施術を受ける場合は労災保険が適用されます。(労働局指定施術所)

医師の診断書が必要ですが、鍼灸施術のみ、または病院での施術との併用、どちらでも選べます。マッサージや指圧、電気施術も選択できます。施術費の本人負担はありません。

自賠責保険(交通事故被害):
・交通事故で被害を受けた時には鍼灸施術がとても効果的です。事故の後、病院で検査の結果、骨折や脊髄症等の鍼灸不適応疾患がないことが確認されれば施術できます。施術費の本人負担はありません。

交通事故による、特に頚部への衝撃での肩こり、吐き気、めまい、頭痛、手のしびれ、不眠、打撲、腰痛など、交通事故にまつわるさまざまな症状に、鍼灸・マッサージは大変効果があります。

自賠責保険(共済)で鍼灸施術を受けるには…

 (1) 交通事故発生時
警察へ届ける。
交通事故にあったことを公的機関に唯一証明する書面に、自動車安全運転センターの発行する「交通事故証明書」があります。交通事故に関する様々な手続きにおいて、交通事故にあったことを証明できるので、交付を受けましょう。
なお、警察に届出をしていない事故については証明書が交付されないため、警察へ必ず届出をしてください。

 (2) 病院で医師の診察を受ける。
その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。速やかに医師の診断を受け「診断書」を発行してもらいましょう。

 (3) 損害保険会社の担当者に”島川鍼灸院”で施術を受ける旨を伝えてください。担当者によっては『鍼灸は認められない』と言われることがありますが、それは担当者の認識不足ですので当院にご連絡ください。

損害保険会社の同意で、鍼灸施術を開始しますが、残念なことに、保険会社(共済)、あるいは担当者によって鍼灸施術に対する理解が得られていないというのが現実です。鍼灸施術について医師の同意が必要と主張する保険会社(共済)、あるいは担当者もいますが、国土交通省は「支払基準ではそのような規定を設けておりません。」と回答しています。
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定に関するパブリックコメントの募集の結果について

施術期間は基本的に、医師による治癒の診断、若しくは症状固定の診断をもって終了するため、病・医院との併療となります。

介護保険:
・介護保険適応はありません。しかしケアマネージャーがケアプランを作成する際には鍼灸施術も含めて総合的に作成することになっておりますので、条件が合えばケアプランの中で健康保険を使って施術することも可能です。麻痺や関節の拘縮、歩けないほどの神経痛があればマッサージも健保で利用できます。

健保.国保.老保.共済:
協会健保(旧政府管掌健保)、国民健康保険、共済保険、後期高齢者保険、組合健保等については対象疾病は以下の通りです。

 鍼灸の場合…
@ 腰痛症 (急性・慢性を問わず)
A 神経痛 (坐骨、肋間、三叉神経痛など)
B 頚腕症候群 (手のしびれ、肩こりなど)
C 五十肩 (四十肩も同じ。)
D 頚椎捻挫後遺症 (ムチウチ症があって既に示談してしまったもの)
E リウマチ (関節の変形、疼痛など)
Fその他医師が認めたもの

 あん摩・マッサージ・指圧の場合…
療養費の支給対象となる適応症は、「一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例」について “医師の指示・同意があるもの” であり、脱臼や骨折はもとより、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの症例に対しても、必要性が認められる場合は療養費の支給対象となります。

通院が困難と判断される場合(あん摩・マッサージ・指圧は往療となるケースが覆い。。)、ご自宅や施設への往療も可能です。ただし、その場合の交通費は患者さんが負担することとなっています。。
医師の同意書 (当院に備えてあります。)が必要です。1回の同意書が有効となる期間は、
「初療又は医師による再同意日が、月の15日以前の場合は当該月の5ヶ月後の末日で、月の16日以降の場合は当該月の6ヶ月後の月の末日」(平成30年10月1日取り扱い分より)
です。

有効期間満了後の継続については文書による再同意を得ることが必要です。期間及び回数についての制限はありません。

*同一月内における病院、医院での治療と鍼灸施術との併用はできません。電気を当てるだけとか湿布をもらうだけなども認められませんが、検査・診察を受けるだけなら構いません。あん摩・マッサージ・指圧については病院との併用は可能です。

鍼灸は、健康保険法では「療養費の支給」という扱いなので、本来は一旦、厚生労働省で定めた料金「令和元年10月1日現在、最高1620円(初回3280円) 往療料は別途」を支払っていただき、後に7〜10割を保険者(市町村、共済組合など)より被保険者(患者本人、世帯主など)が払い戻しを受けるという扱いとなっています。

*ただし、払い戻しを受ける手続き及び受け取りについてはほとんどの場合で患者さん自身が行うことはなく施術所側が代行(受領委任払いと言う)できるようになっていますので、通院された場合の患者さんの窓口での支払額は最高で490円(初回は990円)です。

 健康保険を使って鍼灸施術を受けよう!

 手順1:
まずはご来院ください。健康保険が適用可能かどうかの判断が必要です。

 手順2:
適用可能となれば鍼灸施術同意書をお渡しいたしますので医療機関を受診し、内容を記入してもらってください。同意書の記入をお願いする医師(歯科医師を除く)は原則「主治の医師」となっていますが、「緊急その他やむを得ない場合はこの限りでない」となっていますので、医師であれば診療科は問われず、誰でもOKということです。同意書の作成を拒否された場合は当院にご相談ください。

 手順3:
同意書・健康保険証を持って再度ご来院いただきます。薬剤等が処方されていなければ同意書の作成日当日から保険施術対象となります。(例えば三日分の湿布等を処方された場合、その間は保険施術はできません。)

鍼灸師会では、健康保険で誰でも、簡単に鍼灸施術が受けられるように運動を進めています。運動に対するご支援、ご理解をよろしくお願い致します。

п@0952-75-2038  電話をかける

メールでのご予約は こちら。



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